検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検事長、検事 又は副検事が検察庁の廃止 その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事 又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。