検事長、検事 又は副検事が検察庁の廃止 その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事 又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正