他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。
一
号
二
号
禁錮以上の刑に処せられた者
弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者