検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号いずれか該当する者は、検察官に任命することができない。

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられた者

二 号

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

2項

前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事 又は検事長に任命することができない。