検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二十条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検察官については、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十条の二の規定は、適用しない