検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第二十条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正