最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。
最高検察庁の位置 並びに最高検察庁以外の検察庁の名称 及び位置は、政令でこれを定める。
法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所 又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁 又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。