検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。

○2項

地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。

○3項

最高検察庁の位置 並びに最高検察庁以外の検察庁の名称 及び位置は、政令でこれを定める。

○4項

法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所 又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁 又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。