検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁 並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁 及び区検察庁の職員を指揮監督する。