検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

○2項

検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。