検事総長、検事長 又は検事正は、その指揮監督する検察官に、第七条第一項、第八条 又は第九条第四項に規定する事務の一部を取り扱わせることができる。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正