検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検事総長 及び次長検事、検事長 若しくは検事正に事故のあるとき、又は検事総長 及び次長検事、検事長 若しくは検事正が欠けたときは、その庁の他の検察官が、法務大臣の定める順序により、臨時に検事総長、検事長 又は検事正の職務を行う。

○2項

区検察庁の庁務を掌理する検察官に事故のあるとき、又はその検察官が欠けたときは、検事正の指定する他の検察官が、臨時にその職務を行う。