一級の検察官の任命 及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事 又は弁護士の職に在つた者
最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官 又は判事の職に在つた者
前条第一項第一号 又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長 若しくは裁判所調査官 又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官 若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者
前条第一項第一号 又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在つた者