検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

一級の検察官の任命 及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。

一 号

八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事 又は弁護士の職に在つた者

二 号

最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官 又は判事の職に在つた者

三 号

前条第一項第一号 又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁判所事務総長 若しくは裁判所調査官 又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所事務官、司法研修所教官 若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在つた者

四 号

前条第一項第一号 又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在つた者

○2項

前項第一号 及び第三号に規定する各職の在職年数は、これを通算する。

○3項

前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号 及び第四号の規定の適用については、これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。