検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

検事総長、次長検事 及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

○2項

検事は、一級 又は二級とし、副検事は、二級とする。