検事総長、次長検事 及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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第十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
検事は、一級 又は二級とし、副検事は、二級とする。