二級の検察官の任命 及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
一
号
三
号
司法修習生となる資格を得た者
二
号
裁判官の職に在つた者
三年以上政令で定める大学において法律学の教授 又は准教授の職に在つた者