検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

二級の検察官の任命 及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。

一 号
司法修習生となる資格を得た者
二 号

裁判官の職に在つた者

三 号

三年以上政令で定める大学において法律学の教授 又は准教授の職に在つた者

○2項

副検事は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。

一 号

裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第六十六条第一項の試験に合格した者

二 号

三年以上政令で定める二級官吏 その他の公務員の職に在つた者

○3項

三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命 及び叙級することができる。