検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

法務大臣は、第四条 及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。


但し、個々の事件の取調 又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。