検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

二人以上の検事 又は検事 及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事をもつて充てる。

○2項

前条第二項 及び第三項の規定は、上席検察官について準用する。

3項

上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事 又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。