検察庁法

# 昭和二十二年法律第六十一号 #

附 則

令和三年六月一一日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

4項
第四条の規定による改正後の検察庁法(次項 及び附則第十六条第一項において「新検察庁法」という。)の規定による検察官の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
5項
法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十三年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置 及び退職手当に関する特例措置 その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項
政府は、国家公務員の年齢別構成 及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況 その他の事情 並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法 若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等 若しくは定年前再任用短時間勤務職員 若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度 又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条 又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額 その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
3項
政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力 及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階 その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。