この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
検察庁法
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昭和二十二年法律第六十一号
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附 則
令和元年六月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から第八条までの規定 平成三十四年十月一日