この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
検察庁法
#
昭和二十二年法律第六十一号
#
附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 16時40分
· · ·
従前の第十八条第二項第一号 又は第十九条第一項第五号の規定に該当した者については、なお従前の例による。
この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職は、第十九条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官 及び法務府教官の在職とみなす。