検察庁法施行令

# 昭和二十二年政令第三十四号 #

附 則

令和四年三月三〇日政令第一二八号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授である文部科学教官であった者に対する第一条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。