@ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置 2項 この政令の施行前における従前の法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部教官、総理府事務官 及び大蔵事務官の在職は、検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ、この政令の施行後における法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部科学教官、総務事務官 及び財務事務官の在職とみなす。