検察庁法施行令

# 昭和二十二年政令第三十四号 #

附 則

平成一二年六月七日政令第三〇五号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 12時49分


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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行前における従前の法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部教官、総理府事務官 及び大蔵事務官の在職は、検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ、この政令の施行後における法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部科学教官、総務事務官 及び財務事務官の在職とみなす。