@ 経過措置 2項 第三条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十三号に規定する総務事務官の在職は、第三条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十三号に規定する内閣府事務官の在職とみなす。