この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
検察庁法施行令
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昭和二十二年政令第三十四号
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附 則
平成一八年二月一日政令第一四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号 又は第十四号に規定する公務員の在職は、第二条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ同条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号 又は第十四号に規定する公務員の在職とみなす。