この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
検察庁法施行令
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昭和二十二年政令第三十四号
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附 則
平成一六年三月三一日政令第九一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 17時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行前における裁判所書記官研修所教官 及び家庭裁判所調査官研修所教官の在職は、改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。