検察庁法施行令

# 昭和二十二年政令第三十四号 #

附 則

平成二一年三月二三日政令第四九号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 12時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の検察庁法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第十五号の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第十一章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下 この項において「金融システム整備法」という。)第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)、金融システム整備法第一条の規定による改正前の証券取引法第十章の規定(金融システム整備法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第九章の規定(他の法律において準用する場合 及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下 この項において「証券取引法等整備法」という。)第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第五十三条の規定により適用する場合を含む。)又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第九条の規定による改正前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第六章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)第五条の規定による改正前の金融先物取引法第七章の規定 若しくは証券取引法等整備法第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法第八章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、新令第二条第一項第十五号に規定する職にあったものとみなす。
2項
新令第二条第一項第十五号の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる職にあった従前の大蔵事務官 又は総理府事務官の在職は、同号に規定する内閣府事務官 又は財務事務官の在職とみなす。
3項
新令第二条第一項第十六号の規定の適用については、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行前における同号に規定する職にあった従前の大蔵事務官の在職は、同号に規定する財務事務官の在職とみなす。
4項
新令第二条第一項第十五号 及び第十六号の規定の適用については、これらの規定に規定する職にある内閣府事務官 又は財務事務官(前三項の規定によりこれらの在職とみなされる場合を含む。)であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったもの及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級四級以上にあったものは、その間、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上にあったものとみなす。