検察庁法施行令

# 昭和二十二年政令第三十四号 #

附 則

平成二九年三月三一日政令第一一二号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 17時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

目次の改正規定、第一条の改正規定、 第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く)、 第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定 並びに附則第三条から 第十五条までの規定

平成三十年四月一日

# 第八条 @ 検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、 同条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職とみなす。