この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定、第一条の改正規定、 第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、 第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定 並びに附則第三条から 第十五条までの規定
平成三十年四月一日
前条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、 同条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職とみなす。