検察庁法施行令

# 昭和二十二年政令第三十四号 #

附 則

平成六年一月二一日政令第一一号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 12時49分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第二条第一項第十三号に規定する職にある総理府事務官であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次項において「旧給与法」という。)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。
3項
改正後の第二条第一項第十四号に規定する職にある大蔵事務官であって、旧給与法別表第二税務職俸給表の職務の等級四等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。