検察庁法施行令

# 昭和二十二年政令第三十四号 #

附 則

昭和三二年一〇月三〇日政令第三一三号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 12時49分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の検察事務官の在職は、第二条第一項第一号の検察事務官の在職とみなす。
3項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上の法務事務官の在職は、第二条第一項第二号の法務事務官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
司法理事官、典獄、典獄補、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府理事官、朝鮮総督府典獄、朝鮮総督府典獄補、台湾総督府の法務局 若しくは 法務部勤務の台湾総督府理事官、台湾総督府典獄、台湾総督府典獄補、関東監獄典獄 又は関東監獄典獄補
二 号
奏任の司法属、少年保護司、看守長、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府属、朝鮮総督府看守長、朝鮮総督府少年保護司、台湾総督府の法務局 若しくは 法務部勤務の台湾総督府属、台湾総督府看守長 又は関東少年保護司
三 号
二級の司法事務官、法務庁事務官、法務府事務官、少年保護司 又は保護観察官
四 号
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府事務官 又は保護観察官
4項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務教官の在職は、第二条第一項第二号の法務教官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
奏任の矯正院教官、朝鮮総督府矯正院教官 又は関東少年院教官
二 号
二級の司法教官、法務庁教官 又は 法務府教官
三 号
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府教官
5項
地方少年保護委員会 又は地方成人保護委員会の委員の在職は、第二条第一項第三号の地方更生保護委員会の委員の在職とみなす。
6項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の入国審査官の在職は、第二条第一項第四号の入国審査官の在職とみなす。
7項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第三警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正職員級別俸給表の職務の級六級以上の入国警備官の在職は、第二条第一項第五号の入国警備官の在職とみなす。
8項
少年審判官、領事裁判権に基く裁判 若しくは検察の事務に従事する領事官、朝鮮総督府検事 又は朝鮮総督府判事の在職は、第二条第一項第六号の裁判所調査官の在職とみなす。
9項
二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の裁判所事務官、裁判所書記官 又は裁判所書記官補の在職は、第二条第一項第七号の裁判所事務官、裁判所書記官 又は裁判所書記官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所書記長、台湾総督府法院書記長 又は関東法院書記長
二 号
奏任の裁判所書記、少年審判所書記、朝鮮総督府裁判所書記、台湾総督府法院書記 又は関東法院書記
三 号
二級の少年審判所書記
10項
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の家庭裁判所調査官 又は家庭裁判所調査官補の在職は、第二条第一項第七号の家庭裁判所調査官 又は家庭裁判所調査官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。
一 号
少年保護司たる二級の裁判所技官
二 号
昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 又は裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の少年調査官 又は少年調査官補
11項
二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表 若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する同俸給表の職務の級九級以上の司法研修所教官 又は裁判所書記官研修所教官の在職は、第二条第一項第七号の司法研修所教官 又は裁判所書記官研修所教官の在職とみなす。
12項
司法警察官たる奏任の官吏 又は警部以上の警察吏員の在職は、第二条第一項第九号の警察官の在職とみなす。
13項
司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、二級 又は昭和三十二年法律第百五十四号による改正前の給与法別表第一一般俸給表の職務の級九級 若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上であるものの在職は、第二条第一項第十号の国家公務員の在職とみなす。法令により司法警察官の職務を行う奏任 又は二級の官吏の在職も、同様とする。
14項
警務官たる三等保安士 又は三等警備士以上の保安官 又は警備官の在職は、第二条第一項第十一号の自衛官の在職とみなす。