この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、第二条第一項第七号の二の規定は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
検察庁法施行令
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昭和二十二年政令第三十四号
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附 則
昭和二四年五月三一日政令第一三七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 17時51分
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