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施行期日等
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2項
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。
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検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置
3項
第一条の規定による改正前の検察庁法施行令(以下「旧令」という。)第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号 又は第十号に規定する公務員の在職(検察庁法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第三百十三号)附則第二項から 第四項まで、第六項、第七項、第九項から 第十一項まで 及び第十三項の規定により旧令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号 又は第十号に規定する公務員の在職とみなされたものを含む。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の検察庁法施行令の当該各号に規定する公務員の在職とみなす。