検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国 及び九州に附属する島のうち、当分の間 歯舞群島、色丹島、国後島 及び択捉島を除いたものとする。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第一条 # 附属する島
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号