検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第一条 # 附属する島

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

検疫法昭和二十六年法律第二百一号。以下「」という。第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国 及び九州に附属する島のうち、当分の間 歯舞群島、色丹島、国後島 及び択捉島を除いたものとする。