検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第六条に規定する通報
法第十一条第一項の規定による明告書の提出
法第十一条第二項の規定による同項第一号から第三号までに掲げる書類 又は同項第四号 若しくは第五号に掲げる書類の写しの提出
法第十七条第二項の規定による通報