法第二十条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書 若しくは船舶衛生管理証明書 又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一 若しくは別記様式第五の二 又は別記様式第六の二による。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第七条 # 証明書の様式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号