検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第七条の三 # 検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

法第二十一条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

検疫を受けるため船舶を入れようとする港名 及び到着予定日時

二 号
船舶の名称 及び国籍
三 号
船舶の総トン数
四 号
乗組員 及び乗客の数
五 号
発航した地名 及び年月日
六 号

寄航した地名 及び出航した年月日

七 号

航行中に他の船舶 又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無 及び その事実があるときは その詳細

八 号

航行中における患者の有無 及び患者があるときは その詳細

九 号
船医の氏名
十 号

ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名 及び発行年月日

2項

法第二十一条第二項に規定する申請は、同条第一項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から 十二時間までの間にしなければならない。