法第二十一条第一項第一号に規定する検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、法第二条第一号 又は第二号に掲げる感染症が現に発生している地域とする。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第七条の二 # 法第二十一条第一項の流行地域の指定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号