検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第七条の四 # 法第二十二条第二項の通報事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五号

1項

法第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

船舶の名称 又は航空機の登録番号

二 号
船舶 又は航空機の国籍
三 号

外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶 又は航空機でない旨

四 号

法第四条第二号に該当するに至つた日時 及び場所 並びに乗り移らせた人 又は運び込んだ物に関する詳細

五 号

検疫港 又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由

六 号

船舶を入れた港 又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時

七 号
乗組員 及び乗客の数
八 号

患者 又は死者の有無 及びこれらの者があるときはその数