法第二十二条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
七
号
船舶の名称 又は航空機の登録番号
船舶 又は航空機の国籍
三
号
外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶 又は航空機でない旨
法第四条第二号に該当するに至つた日時 及び場所 並びに乗り移らせた人 又は運び込んだ物に関する詳細
検疫港 又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由
船舶を入れた港 又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
乗組員 及び乗客の数
八
号
患者 又は死者の有無 及びこれらの者があるときはその数