法第二十六条 又は第二十六条の二の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号)第二条 又は第二条の二に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。
検疫法施行規則
#
昭和二十六年厚生省令第五十三号
#
第九条 # 検査等の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号