法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
八
号
九
号
十
号
当該者の氏名、年齢 及び性別
当該者の職業 及び住所
三
号
当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。)の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)
感染症の名称 及び当該者の症状
診断方法
六
号
当該者の所在地
七
号
初診年月日 及び診断年月日
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域 又はこれらとして推定されるもの
当該検疫所の名称 及び所在地
十一
号
その他感染症のまん延の防止 及び当該者の医療のために必要と認める事項