検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第九条の四 # 都道府県知事等への通知事項

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

法第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該者の氏名、年齢 及び性別

二 号
当該者の職業 及び住所
三 号

当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。)の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

四 号

感染症の名称 及び当該者の症状

五 号
診断方法
六 号
当該者の所在地
七 号

初診年月日 及び診断年月日

八 号

病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。

九 号

病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域 又はこれらとして推定されるもの

十 号
当該検疫所の名称 及び所在地
十一 号

その他感染症のまん延の防止 及び当該者の医療のために必要と認める事項