法第九条(法第二十一条第五項 及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭 その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。
検疫法施行規則
#
昭和二十六年厚生省令第五十三号
#
第二条 # 検疫信号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号