検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第二条 # 検疫信号

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

法第九条法第二十一条第五項 及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭 その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。