検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第五条の二 # 法第十七条第二項の通報事項等

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

法第十七条第二項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

法第十七条第二項の通報である旨

二 号

船舶の名称、登録番号 及び国籍

三 号
船舶の長の氏名
四 号

船舶を入れようとする港名 及び到着予定日時

五 号

発航した地名 及び年月日

六 号

船舶衛生管理免除証明書 又は船舶衛生管理証明書の有無 並びにこれらの証明書があるときは その発行機関名、発行年月日 及び船舶衛生管理に係る再検査の要否

七 号

世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無 並びに寄航したときは寄航した地名 及び年月日

八 号

過去三十日以内に寄港した地名

九 号
乗組員 及び乗客の数
十 号

事故による以外の死者の有無 及び死者があるときは その詳細

十一 号

感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無 及び患者があるときは その詳細

十二 号

病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況

十三 号

船内の病人の有無 及び病人があるときは その詳細

十四 号

医師の診断の有無 並びに医師の診断があるときは その治療内容 及び助言の詳細

十五 号

疾病の感染 又は拡大の原因となるものの有無 及び原因となるものがあるときは その詳細

十六 号

消毒 その他の衛生上の措置の実施の有無 及び実施していたときは その詳細

十七 号

密航者の乗船の有無 及び密航者の乗船があるときは その乗船地名

十八 号

感染症にかかつた動物 又は その疑いのある動物の発生の有無

十九 号

過去三十日以内に航行中に他の船舶 又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無 及び その事実があるときは その詳細

二十 号
船医の乗船の有無
2項

法第十七条第二項に規定する通報は、検疫所(支所 及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内しなければならない。

3項

船舶の長は、前項の通報をした後において、第一項第四号第十号から 第十九号までに掲げる事項に変更があつたときは、直ちに前項検疫所の長に通報しなければならない。