検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第八条 # 緊急避難の場合の通報事項

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

法第二十三条第二項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号

船舶の名称 又は航空機の登録番号

二 号
船舶 又は航空機の国籍
三 号

船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、 又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由

四 号
避難した場所 及び日時
五 号

発航した地名 及び年月日 並びに日本来航前最後に寄航した地名 及び出航した年月日

六 号
乗組員 及び乗客の数
七 号

患者 又は死者の有無 及び これらの者があるときは、その数

2項

法第二十三条第七項に規定する事項は、次のとおりとする。

一 号
船舶の名称 又は航空機の登録番号
二 号
船舶 又は航空機の国籍
三 号

船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所 及び日時

四 号

発航した地名 及び年月日 並びに日本来航前最後に寄航した地名 及び出航した年月日

五 号

船舶から 上陸し、又は航空機から 離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者 又は その疑いのある者の有無 及び これらの者があるときは、その数

六 号

船舶から 陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名 及び数量 並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及び これらのものがあるときは、その品名 及び数量