法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態 及び当該者に対して指示した事項 並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第六条の三 # 都道府県知事等への通知事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号