法第十八条第二項 及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所 及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業 並びに旅行の日程 並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第六条の二 # 検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号