法第三十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第九条の四第二号、第三号 及び第五号から第十一号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第十一条 # 厚生労働大臣への報告事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号