法第三十一条第一項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第十条 # 証票の様式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号