法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍 及び職種を記載するものとする。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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第四条 # 乗組員名簿等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに乗客の氏名、生年月日、国籍 及び乗込地名を記載するものとする。
法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに貨物の品名、数量、仕出地 及び仕向地を記載するものとする。