検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第四条 # 乗組員名簿等

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

法第十一条第二項第一号の乗組員名簿には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに乗組員の氏名、 生年月日、国籍 及び職種を記載するものとする。

2項

法第十一条第二項第二号の乗客名簿には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに乗客の氏名、生年月日、国籍 及び乗込地名を記載するものとする。

3項

法第十一条第二項第三号の積荷目録には、船舶の名称 又は航空機の登録番号 並びに貨物の品名、数量、仕出地 及び仕向地を記載するものとする。