検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第四条の三 # 感染を防止するための報告又は協力

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

検疫所長は、法第十六条の二第一項 又は第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。


ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 当該報告 又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。