検疫所長は、法第十六条の二第一項 又は第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。
ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 当該報告 又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。
検疫所長は、法第十六条の二第一項 又は第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。
ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 当該報告 又は協力を求める必要がある場合は、この限りでない。