法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。
検疫法施行規則
#
昭和二十六年厚生省令第五十三号
#
第四条の二 # 貨物陸揚等指示書の様式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号