検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

第四条の四 # 指示

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正

1項

検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。


ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 指示する必要がある場合は、この限りでない。