1項 検疫所長は、法第十六条の三第一項の規定により指示する場合には、書面 その他の検疫所長が適当と認める方法により行うものとする。ただし、当該書面 その他の検疫所長が適当と認める方法によらず 指示する必要がある場合は、この限りでない。