検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

附 則

令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時41分


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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下 この項 及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定 及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。