この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項 及び第二項の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成一七年八月一一日厚生労働省令第一三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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