この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項 及び第二項の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成一七年八月一一日厚生労働省令第一三〇号
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月06日 09時41分
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