この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成一九年五月二日厚生労働省令第八二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 様式に関する経過措置
略
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。