検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

附 則

平成一九年五月二日厚生労働省令第八二号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
2項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。