この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定 及び様式第二の改正規定は、平成十九年七月十五日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成一九年六月一五日厚生労働省令第八九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令による改正前の様式第一 及び様式第二の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一 及び様式第二の様式に代えて使用することができる。